石川県ハンドボール協会規約
第1章 名称及び事務所
第1条 本会は石川県ハンドボール協会と称する。
第2条 本会の事務所を金沢市に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は石川県に於けるハンドボール競技の普及と充実を図り、スポーツマンシップをもって県民の体育向上・人格情操の修養に資すると共に、社会文化の進展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
- ハンドボール組織の強化助成。
- 加盟団体の連絡及び関係団体との連携。
- ハンドボールの発展に関する研究調査企画。
- 各種大会の開催及び講習会等の実施。
- その他の本会の目的達成に必要な事項。
第3章 組 織
第5条 本会は石川県下に於けるハンドボール団体の会員をもって組織する。
第4章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 若干名
- 常任顧問 若干名
- 顧 問 若干名
- 参 与 若干名
- 理事長 1名
- 副理事長 若干名
- 常任理事 若干名
- 理 事 若干名
- 監 事 若干名
第7条 会長及び副会長は、理事会で推挙する。
(2) 会長は、本会を代表し会務を総括する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
第8条 顧問(常任顧問を含む)及び参与は総会にはかり会長が委嘱する。顧問(常任顧問を含む)は会長の諮問に応じ、参与は会務に参画する。
第 9条 理事は第5条に規定する加盟団体からの推薦ならびに会長の指名により、総会で選出する。
第10条 理事長及び副理事長は、理事の互選による。
(2) 理事長は、常任理事会を代表し会務を代行する。
(3) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時は、その職務を代行する。
第11条 常任理事は、理事の互選による。
(2) 常任理事は、常任理事会を組織して、総会の決議にもとづき本協会の業務を処理する。
第12条 監事は、総会の承認を得て会長が委嘱するものとする。
(2) 監事は、会計及び業務を監査し、常任理事会及び総会に報告するものとする。
(3) 監事は、常任理事会に出席して意見を述べることができる。
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2) 役員就任は、役員改選年度4月1日とする。
(3) 役員は、任期が満了しても後任者が就任するまでその職務を行う。
第5章 会 議
第14条 本会に次の会議を置く。
- 総会
- 常任理事会
第15条 総会は、会の議決機関とし、第6条に規定する役員をもって構成し、毎年1回以上会長が招集する。
(2) 総会の議長は、会長がつとめる。
(3) 総会は、役員の2分の1以上(委任状を含む。)の出席をもって成立し、議事は出席議員の2分の1以上の同意をもって決定する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(4) 総会は、次の事項を審議する。
- 規約の改廃に関すること
- 役員等の推薦および選出に関すること
- 予算および決算に関すること
- 事業計画および事業報告に関すること
- その他、本協会の運営に関し必要な事項
第16条 常任理事会は、理事長、副理事長および常任理事で構成し、理事長が召集する。
(2) 常任理事会の議長は、理事長がつとめる。
(3) 常任理事会は、次の事項を審議する。
- 総会に提出すべき事項
- 総会の委任を受けた事項
- 事務局及び部会等に関する事項
- その他理事長が必要と認めた事項
第6章 会 計
第17条 本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わる。
第18条 本会の経費は次に掲げるものをもって充てる。
- 会費
- 事業収入
- 寄付金
- その他収入
第7章 事務局及び部会
第19条 第4条に規定する事業を遂行するため、次に掲げる事務局及び部会を置く。
- 事務局
- 会計
- 強化部
- 審判部
- 普及企画部
- 競技運営部
- その他会の目的達成のために必要な部会等
(2) 事務局及び部会等の運営に関し必要な事項は、総会の承認を得て別に定める。
第8章 その他
第20条 この規約に規定するもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、総会の承認を得て別に定めるものとする。
附 則 この規約は、昭和21年4月1日から施行する。
附 則 この規約は、昭和37年12月2日から改正施行する。
附 則 この規約は、昭和42年12月17日から改正施行する。
附 則 この規約は、昭和45年12月13日から改正施行する。
附 則 この規約は、平成 8年12月14日から改正施行する。
附 則 この規約は、平成14年 3月21日から改正施行する。
附 則 この規約は、平成14年 3月16日から改正施行する。