協会規約

石川県ハンドボール協会規約

第1章 名称及び事務所

第1条 本会は石川県ハンドボール協会と称する。

第2条 本会の事務所を金沢市に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 本会は石川県に於けるハンドボール競技の普及と充実を図り、スポーツマンシップをもって県民の体育向上・人格情操の修養に資すると共に、社会文化の進展に寄与することを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成する為に次の事業を行う。

  1. ハンドボール組織の強化助成。
  2. 加盟団体の連絡及び関係団体との連携。
  3. ハンドボールの発展に関する研究調査企画。
  4. 各種大会の開催及び講習会等の実施。
  5. その他の本会の目的達成に必要な事項。

第3章 組 織

第5条 本会は石川県下に於けるハンドボール団体の会員をもって組織する。

第4章 役 員

第6条 本会に次の役員を置く。 

  1. 会 長     1名
  2. 副会長   若干名
  3. 常任顧問   若干名
  4. 顧 問    若干名
  5. 参 与    若干名
  6. 理事長     1名
  7. 副理事長  若干名
  8. 常任理事  若干名
  9. 理 事     若干名
  10. 監 事    若干名

第7条 会長及び副会長は、理事会で推挙する。
    (2) 会長は、本会を代表し会務を総括する。
    (3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
第8条 顧問(常任顧問を含む)及び参与は総会にはかり会長が委嘱する。顧問(常任顧問を含む)は会長の諮問に応じ、参与は会務に参画する。
第 9条 理事は第5条に規定する加盟団体からの推薦ならびに会長の指名により、総会で選出する。
第10条 理事長及び副理事長は、理事の互選による。
    (2) 理事長は、常任理事会を代表し会務を代行する。
    (3) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時は、その職務を代行する。
第11条 常任理事は、理事の互選による。
    (2) 常任理事は、常任理事会を組織して、総会の決議にもとづき本協会の業務を処理する。
第12条 監事は、総会の承認を得て会長が委嘱するものとする。
    (2) 監事は、会計及び業務を監査し、常任理事会及び総会に報告するものとする。
    (3) 監事は、常任理事会に出席して意見を述べることができる。
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
    (2) 役員就任は、役員改選年度4月1日とする。
    (3) 役員は、任期が満了しても後任者が就任するまでその職務を行う。

第5章 会 議

第14条 本会に次の会議を置く。

  1. 総会
  2. 常任理事会

第15条 総会は、会の議決機関とし、第6条に規定する役員をもって構成し、毎年1回以上会長が招集する。
    (2) 総会の議長は、会長がつとめる。
    (3) 総会は、役員の2分の1以上(委任状を含む。)の出席をもって成立し、議事は出席議員の2分の1以上の同意をもって決定する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
    (4) 総会は、次の事項を審議する。

  1. 規約の改廃に関すること
  2. 役員等の推薦および選出に関すること
  3. 予算および決算に関すること
  4. 事業計画および事業報告に関すること
  5. その他、本協会の運営に関し必要な事項

第16条 常任理事会は、理事長、副理事長および常任理事で構成し、理事長が召集する。
    (2) 常任理事会の議長は、理事長がつとめる。
    (3) 常任理事会は、次の事項を審議する。

  1. 総会に提出すべき事項
  2. 総会の委任を受けた事項
  3. 事務局及び部会等に関する事項
  4. その他理事長が必要と認めた事項

第6章 会 計

第17条 本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わる。
第18条 本会の経費は次に掲げるものをもって充てる。

  1. 会費
  2. 事業収入
  3. 寄付金
  4. その他収入

第7章 事務局及び部会

第19条 第4条に規定する事業を遂行するため、次に掲げる事務局及び部会を置く。

  1. 事務局
  2. 会計
  3. 強化部
  4. 審判部
  5. 普及企画部
  6. 競技運営部
  7. その他会の目的達成のために必要な部会等

   (2) 事務局及び部会等の運営に関し必要な事項は、総会の承認を得て別に定める。

第8章 その他

第20条 この規約に規定するもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、総会の承認を得て別に定めるものとする。

附 則   この規約は、昭和21年4月1日から施行する。
附 則   この規約は、昭和37年12月2日から改正施行する。
附 則   この規約は、昭和42年12月17日から改正施行する。
附 則   この規約は、昭和45年12月13日から改正施行する。
附 則   この規約は、平成 8年12月14日から改正施行する。
附 則   この規約は、平成14年 3月21日から改正施行する。
附 則   この規約は、平成14年 3月16日から改正施行する。